日本国内にて振付師やインストラクターとして報酬を得て、活動を行おうとする場合は、「興行ビザ」の取得が必要になります。振付師やインストラクターの場合、自ら興行するわけではありませんので、「芸術ビザ」に該当する可能性もあり、どのような活動を日本で行うかを明確にする必要があります。

この「振付師やインストラクターの活動」も、様々なケースが考えられ、コンサート・ライブに出演する方への振付やインストラクター、クラブやバー、キャバレーでのイベントに出演する方への振付やインストラクター、ビデオ撮影、テレビ出演、CM撮影のため振付やインストラクターなどが該当します。
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